1.単独売却の概要と
注意すべきポイント
相続の状況は人それぞれ。中には、配偶者やその他の家族が亡くなり、相続人が自分一人というケースもあるでしょう。ここでは、複雑な売却が必要でない単独売却を検討中の方に向け、売却に必要なステップや注意点を紹介します。
1-1.一人で相続する場合
一人で相続するときの方法は、大きく分けて「単独相続」と「現物分割」の2種類があります。
単独相続とは、法定相続人が一人しかいない場合や、相続を放棄する人が現れたことで、一人で相続することになった場合にとられる方法です。
一方の現物分割は、法定相続人が複数いて、それぞれが「不動産資産」「金融資産」のように「遺産を現金ではなく現物のまま」相続する場合を指します。
なお、一人で相続した不動産を売却する際は、相続の手続き以降の流れは通常の不動産売却と同様になります。
1-2.単独登記型は贈与にならないよう注意
不動産を売却して現金で分割する換価分割には、「共同登記型」と「単独登記型」の2種類があります。共同登記型とは、いったん不動産を共有で持ち、共有のまま売却する方法のこと。分割の仕方としては、法定相続を選択することになります。
一方の単独登記型は、いったん不動産を特定の相続人が単独所有し、特定の相続人が売却したあと、そのお金をほかの相続人に分配する方法を指します。分割の仕方としては、遺産分割協議を選択することになります。
共同登記型では、売買契約時に原則として共有者全員の立会いが必要です。一方で単独登記型は単独所有物件の売却となるため、所有者本人だけで売却手続きを進めることが可能です。
意思決定もスムーズで、相続人が遠方に分散している場合には単独登記型はメリットがあります。
ただし、何も対策をせずに単独登記型で売却すると、所有者が受け取った現金をほかの相続人に配分する行為が「贈与」とみなされる点には要注意です。そうならないよう、遺産分割協議書に換価分割目的で遺産を取得することを明記しておきましょう。
単独登記型を選択する場合には、遺産分割協議の時点で「売却方法と分割方法」をセットで決めることが重要です。